区分 | 名称 | 年代 | 指定年月日 | 所有者・管理者 |
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県 | 紙本墨書称讃浄土仏摂受経 | 奈良 | 平成11年3月31日 | 蓮生寺 |
県 | 紙本墨書織田信長朱印状 | 安土桃山 | 平成10年6月19日 | 善立寺 |
市 | 紙本墨書大般若波羅蜜多経 | 南北朝 | 昭和49年8月26日 | 円福寺 |
市 | 紙本墨書少林寺法度 | 南北朝 | 昭和50年10月23日 | 少林寺 |
市 | 紙本墨書霊山和尚法度 | 南北朝 | 昭和50年10月23日 | 少林寺 |
市 | 紙本墨書大般若経理趣分 | 鎌倉 | 昭和52年4月30日 | 蜊江神社 |
市 | 紙本墨書宗源宣旨 | 室町 | 平成14年9月17日 | 下新川神社 |
「称讃浄土経」は、阿弥陀経の異訳本で、遣唐使らにより日本にもたらされて以来、何回も書写されてきた経本である。この蓮生寺に伝わる「称讃浄土経」は奥書によると、中将姫が奈良県当麻寺で天平宝字7年に一千巻書写した中の一巻であるとされる。蓮生寺への由来は明らかではないが、奈良時代の古い記録は守山市でも唯一である。
名称 | 紙本墨書称讃浄土仏摂受経 (しほんぼくしょしょうさんじょうどぶつしょうじゅきょう) |
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文化財の種類 | 県指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | H11年3月31日 |
かたち/時代 | 1巻/奈良時代 |
文化財の所在地 | 守山市三宅町1029(蓮生寺) |
信長との戦いと朱印状による楽市楽座令 元亀2年(1571年)8月佐久間信盛を将とした織田信長軍が金森を囲んだ。金森は三宅の蓮生寺を支城とし、応援の小南衆を金森と三宅の間に配置して抵抗、8日間の攻防の後、和睦した。信長軍は、この戦いの後、比叡山の焼き討ちを行った。 元亀3年7月、信長軍が再び金森に攻めてきた。実はこのとき既に、湖南地域の一向衆徒は「三宅・金森両城と内通しない」という起請文の提出を強制されていた。そのため、援護のない金森の一向衆徒は敗れ、寺内町は廃墟となった。 信長の進攻に敗れた金森寺内町だが、佐久間信盛が守山美濃屋小宮山兵介あてに7月18日付けで文書を送り、「守山年寄衆が金森復興に力を貸すように、そのためには楽市楽座とするように」と命じた。さらに9月、信長から「楽市楽座令」の朱印状が出された。 楽市楽座とは 既存の独占販売権、非課税権、不入権などの特権を持つ商工業者(市座、問屋など)を排除して自由取引市場をつくり、座を解散させるものである。中世の経済的利益は座・問丸・株仲間によって独占され既得権化していたが、戦国大名はこれを排除して絶対的な領主権の確立を目指すとともに、税の減免を通して経済の活性化を図った。
名称 | 紙本墨書織田信長朱印状(しほんぼくしょおだのぶながしゅいんじょう) |
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文化財の種類 | 県指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | H10年6月19日 |
時代 | 安土桃山時代 |
文化財の所在地 | 守山市金森町753(善立寺) |
立田町の南端近くにある小さなお堂が円福寺である。この本堂には木版の般若経が六百巻伝わっていて、市指定となっている。十巻ずつ納箱され、さらにその十箱ずつが櫃に納められている。経には奥書があり、文安元年(1444)に勧進僧宗祐と壇越浄観が野洲郡富田庄新宮社の御宝殿に奉納したと記されている。円福寺はこの新宮社の神宮寺で、現在も境内には、新宮社の神輿蔵がありその面影をとどめている。そして今なお、この大般若経を用いて転読が続けられている。転読とは経文を略して読むことで、六百巻の経文の要点だけを読請することも全巻の読請に値すると考えられた。
名称 | 紙本墨書大般若波羅蜜多経(しほんぼくしょだいはんにゃはらみったきょう) |
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文化財の種類 | 市指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | S49年8月26日 |
数量/時代 | 600巻/南北朝時代 |
文化財の所在地 | 守山市立田町(円福寺) |
少林寺を興した桐嶽招鳳が大永5年(1525)に寺の規範と由緒などを表したもので、寺の守護を念じ、したためられている。現在のものはこの法度を写したもので、室町時代中期頃のものと考えられる。
名称 | 紙本墨書少林寺法度(しほんぼくしょしょうりんじはっと) |
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文化財の種類 | 市指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | S50年10月23日 |
大きさ/時代 | 26.9cm×41.6cm/南北朝時代 |
文化財の所在地 | 守山市矢島町1227(少林寺) |
霊山和尚の定めた法度の写本が少林寺に伝えられている。霊山和尚は大徳寺開山の宗峰妙超の弟子である。この法度は應安元年(1368)に定められた法度とともに当時の大徳寺門弟の氏名を列記し、また荘園などを詳細に記録しながら大徳寺山内において遵守されるべき条々を収録しているなど貴重な資料である。これが少林寺に将来されたことは少林寺が禅刹としての規範を整えようとした経緯をよく示している。この法度料紙は鎌倉時代のもので、紙背には古い姿の暦である具注暦が記されている。
名称 | 紙本墨書霊山和尚法度(しほんぼくしょれいざんおしょうはっと) |
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文化財の種類 | 市指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | S50年10月23日 |
大きさ/時代 | 天地30.4cm×19紙/南北朝時代 |
文化財の所在地 | 守山市矢島町1227(少林寺) |
笠原町の北背の野洲川堤防下に鎮座する蜘江神社は、今も神仏習合の跡を残し、広い境内を持つ神社である。境内がこの神仏習合の跡を残すことから市指定であり、大般若経一巻も市指定である。鎌倉時代の作である経本は書体、紙質から鎌倉時代と考えられている。 当神社へ所威されるまでの経緯は不明だが、現在も盛夏に境内で大般若経の転読が行われ、古い伝統を受け継いでいることから、かなり古い時期に伝わり氏子の手で大切に継承されてきたものと考えられる。
名称 | 紙本墨書大般若経理趣分(しほんぼくしょだいはんにゃきょうりしゅぶん) |
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文化財の種類 | 市指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | S52年4月30日 |
大きさ/時代 | 天地26.2cm×15紙/鎌倉時代 |
文化財の所在地 | 守山市笠原町938(蜊江神社) |
室町後期の延徳2年(1490年)に、京都の吉田神社の神職の吉田家(卜部氏)から発行された文書である。宗源宣旨とは、吉田家が「神祗管領勾当長上」と自称して、私的に、天皇の出す「宣旨」の形式をとって全国の神社に対して、神号(大明神など)、社号、神階(祭神の位階)等を与えるものである。江戸時代には幕府の公認の下で、さらに大々的に発行されるが、当社のものは吉田兼倶が出したごく初期のもので、現存する宗源宣旨のうちでも、最古のうちのひとつである。 ねずみ色の宿紙(すくし)に書かれ、異様な署名の形式や特殊な押印の形も、これ以後の多くの宗源宣旨に見られる様式の典型である。その内容は、近江国「幸津川庄」の「幸津川地主神」に対して、大明神の神号を授けることが記載されている。 吉田神道のみならず、中世神社史・中世思想史の研究にとって、非常に貴重な文化財である。
名称 | 紙本墨書宗源宣旨(しほんぼくしょそうげんせんじ) |
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文化財の種類 | 市指定文化財 書跡 |
文化財の指定日 | H14年9月17日 |
大きさ/時代 | 33cm×44.5cm/室町時代 |
文化財の所在地 | 守山市幸津川町1356(下新川神社) |